治療費・慰謝料 交通事故の補償や慰謝料の計算 自賠責保険(共済)の限度額と補償内容 ~障害による損害~ 補償内容

慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。
交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。
また、ひき逃げに遭われた場合や、相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。
事故の場合、患者様の健康保険は使用しませんが手続き申請後使用することも可能です。

後遺障害による損害

応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料・処置料等、通院費、転院費、入院費など。
※接骨院での治療費もここに含まれます。
領収書などは大切に保管して下さい。 1.バス、電車代(その他の公共交通機関)は治療実日数×往復運賃で計算されます。
2.自家用車、バイクの場合は治療実日数×距離で計算したガソリン代が支給されます。
3.症状によりタクシー利用の必要性がある場合は、保険会社の承諾を得て毎回領収書を頂き請求して支給されます。

文書料

交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。
発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

休業損害

自賠責保険基準では、原則1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

1.給与所得者
過去3か月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3か月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
2.パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3か月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
3.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4.家事従事者
家事が出来ない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

慰謝料

慰謝料とは、交通事故により被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償金を指します。
 原則1日4,200円が支払われますが、保険会社によっては多額の慰謝料を支払いたくない場合、
治療期間を不当に打ち切りにしたり、治療を強引に中止にする保険会社もあると聞きます。

このような事態が起こらない様に、当院では弁護士事務所とも提携し相談出来ますので、
患者様が不利益にならない様働きかける事も出来ますのでご安心ください。

 

尚、慰謝料の対象日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決まります。

治療開始日から治療終了日までの日数「治療期間」と、実際に通った日数「実治療日数」×2を比べ少ない方に4,200円をかけて慰謝料を算出します。

 

(上記、「実治療日数」×2とありますが、「実治療日数」の2倍の慰謝料が補償されるのは、
接骨院と整形外科に通院した場合のみとなります。
鍼灸院やマッサージ院では、「実治療日数」×1のみしか算定されません。)


例えば、Aさんが5月10日から8月5日の治療期間で、その間50日の来院があった場合

5月10日~8月5日は88日
実治療日数は50日×2=100日
この場合88日に4,200円をかけて369,600円となります。

自賠責保険からの怪我の慰謝料は、通院期間に1日に対して4,200円の定額と決まっています。
ただし自賠責からの怪我に対する支払いは上限が120万までと決められていますので、治療費や休業損害など、 慰謝料以外の支払いを合算して120万を超えると、120万を超える部分については自賠責からは支払われません。
この場合保険会社は自賠責基準での慰謝料計算を行いません。

1日4,200円の支給の根拠となる「通院期間」の認定についてはルールが定められており、事故から治療終了までのいわゆる「治療期間」と、 実際に通院した日数である「実治療日数」の2倍の日数のどちらか少ない日数を 「通院期間」として認定することとされています。

例えば治療期間が180日、実治療日数が60日である場合は、180日>60日×2(120日)ですので、少ないほうの120日が通院期間として認定され、
治療期間が同じく180日、実通院日数が100日であれば、

180日<100日×2(200日) なので、少ないほうの180日の認定となります。

つまり、「治療期間を限度として、実通院日数の2倍を通院期間として認定する」取扱いになります。

これは、交通事故の怪我の治療は2日に1回程度は通院して、可能な限り早急に治癒に努めることが被害者の損害拡大防止義務により求められると考えられているためで、2日に1回通院していない場合は実際の治療期間からは減額されることになるのです。



後遺障害が残った場合は別途後遺障害慰謝料が支払われます。